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▽▲ 税務情報 ~パートやアルバイトの源泉徴収 ~
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パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員
と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次の
いずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税
額を求めます。
(1)雇用契約の期間があらかじめ定められている場合は、2か月以内であること。
(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あ
らかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙
欄」を使うことになります。
なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、
再雇用のため2か月を超えることがあります。
この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、「日額表」
の「丙欄」を使うことができません。
したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表の「甲欄」又は
「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。
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